占い師は怪しいのか。見分け方と、求人で気をつけること
/ / 執筆 電話占い ゆくえ / 書き方の決まり
占い師が怪しいかどうかは、「必ず」と言い切る、不安をあおる、占いとは別のお金を求める、といった印に出ます。占い師の求人に並ぶ「在宅」「未経験可」「高収入」は、応募のあとにお金を求められるかどうかで見分けます。
占い師が怪しいかどうかは、「必ず」と言い切るか、不安をあおって急がせるか、お金を先に求めるかで見分けられます。霊感などで本人や家族の命や財産への不安をあおり、契約が欠かせないと告げる勧誘があります。そうした勧誘で困って結んだ契約は、取り消せる場合があります(消費者契約法)。占い師の求人では、応募のあとに登録料・教材費・講座代を求められたら危ない型です。当社が 2026 年 9 月に読んだ電話占い 9 社に、占い師から登録料を取ると書いた会社はありませんでした。怪しいと感じたら、返信と支払いを止め、消費者ホットライン 188 に相談してください。
占い師が怪しいと思われる理由
占い師が怪しいと思われる大きな理由は、言われたことが本当かを確かめる方法がないことだと当社は考えます。占いを名乗ってお金を払わせるトラブルが、実際に起きていることも理由です。
霊感商法の相談の数
消費者庁の資料では、霊感商法(開運商法)の相談は 2017 年度以降、年に約 1,200〜1,500 件でした。2021 年度の 1,435 件では、54.4% が「占い・祈とうサービス(インターネット通信販売等)」でした。占いサイトの相談は、この分類に入ります。
2021 年度の霊感商法の相談 1,435 件全体の契約金額は、平均で約 113 万円、まん中の人で約 21 万円でした。どれも相談した人の申し出による額です(2022 年 7 月 31 日までの登録分)。
お金の取り方が見えにくい
お金の取り方が見えにくいことも、疑われる理由の 1 つです。占い師とメッセージをやりとりするたびにポイントを買う必要があり、総額で 50 万円を払った相談もあります(埼玉県)。
占いを信じる人の割合
一方で、占いを信じる人は少なくありません。博報堂生活総合研究所の「生活定点」で「占い・おみくじを信じる」と答えた人は、2024 年で 31.8% でした。初回の 1992 年より 7.9 ポイント高く、女性のほうが男性より約 18 ポイント高い結果です。調べた相手は首都 40km 圏と阪神 30km 圏に住む 20〜69 歳の男女で、2024 年は 2,510 人です。
占いは違法か。占い師と詐欺師の違い
当社が調べた範囲では、占うことそのものを禁じる法律は見つかりませんでした。このページで挙げる法律が問題にしているのは、占いを口実にした勧誘とお金の取り方です。
占い師は、鑑定という形のない助言に料金を受け取る仕事です。料金を先に示し、その分の鑑定をするのが、ふつうの占いの商売です(当社の考え)。
霊感などの特別な力で分かったこととして、本人や家族の命や財産に重大な不利益が起きると不安をあおる勧誘があります。すでに抱えている不安に乗じる勧誘も同じです。避けるにはこの契約が欠かせないと告げられ、困って結んだ契約は、消費者契約法で取り消せる場合があります(埼玉県)。
外れたときに詐欺にあたるかどうかや、取り消せる条件と期間は、「電話占いの詐欺と危ないところ」で扱っています。
街中で「運命を鑑定します」と声をかけられた相談もあります(埼玉県)。「先祖の供養をした方がいい」と言われて勉強会に参加し、会費や祈祷料、献金などで合計 100 万円ほどを払った例です。家族や友人に相談してはいけない、とも言われていました。
怪しい占い師・占いサイトの見分け方
怪しい占い師の印は、言葉、やりとり、お金と個人情報の 3 つに出ます。次の印が 1 つでもあれば、お金を払わないでください。
言葉に出る印
起きるかどうか分からないことを、「必ず」「確実に」と言い切ります。「必ず宝くじの高額当選に導く」と言われ、払い続けた相談もあります(国民生活センター)。
不安をあおる言葉も印です。埼玉県の例では、やめようとすると「今止めると全てが無駄になる」と引き留められていました。家族や友人に相談させない言葉も、同じく気をつけたい印です。
やりとりに出る印
鑑定がいつまでも終わらないのが、やりとりに出る印です。占い師や鑑定士を名乗る者から、次々とメッセージが届く形もあります。国民生活センターが占いサイトの問題として挙げたものには、次の 3 つがあります。
- 自分だけに向けた言葉に見えるメッセージが、実は多くの人に届いている
- 数字や記号、決まった言葉を何度も送らされ、支払いが高額になる
- やめたいと思っても、占い師や鑑定士に引き止められる
一人ひとりを占っているように見せて、同じ文面を大勢に送っているなら、それは鑑定とは呼べないと当社は考えます。
お金と個人情報に出る印
無料の占いのつもりが、有料のやりとりへ誘われていくのは印の 1 つです。占いの代金とは別に、祈祷料や供養の費用、献金、開運の品物の代金を求められたら、払う前に身近な人に相談してください。
姓名判断で字画が良くないと言われ、先祖の供養を勧められて、印鑑を 30 万円ほどで買った相談もあります(消費者庁の資料)。
無料の占いに個人情報を入れると、知らないうちに会員登録されることがあります。いくつもの占いサイトからメールが届くこともあります(国民生活センター)。占い師や鑑定士になりすまして、個人情報を聞き出す例もあります(埼玉県)。
反対に、安心できる相手に共通すること
上の印の反対が、安心できる相手の目安です(当社の考え)。料金と時間を先に示し、結果を約束せず、占いの代金のほかにお金を求めない相手です。やめたいと言えば、そこで終えられることも大切です。運営する会社の名前と連絡先が分かるかも、確かめておきたい点です。
怪しいと感じたら、まずすること
怪しいと感じたら、まず返信と支払いを止めてください。占い師や鑑定士の言葉をうのみにして、やりとりを続けないことが勧められています(国民生活センター)。
- 返信と支払いを止める。引き留められても、その場で決めない。
- やりとりの画面と、払った額と日付の記録を残す。
- 消費者ホットライン 188 に電話して、相談する窓口を案内してもらう。
消費生活センターは、相談した人が怖さを感じているときは警察を紹介しています。返金を求めるときは、法律相談を紹介しています(消費者庁の資料)。払ったお金を取り戻せる場合と、188 のほかの相談窓口も、同じ「電話占いの詐欺と危ないところ」にあります。
占い師の求人が怪しく見える理由
占い師の求人が怪しく見えるのは、「在宅」「未経験可」「高収入」という、怪しい副業の誘いと同じ言葉が並ぶからです。
当社が 2026 年 9 月に募集ページを読んだ電話占い 9 社(以下「9 社」)でも、在宅と未経験可は実際にありました。経験を必須にしていたのは 3 社です。「占い師の収入」で読み方を説明しているとおり、高収入は会社が出す例の上の端で、平均ではありません。
もうひとつの理由は、雇用ではなく業務委託であることです。9 社のうち 7 社が業務委託と明記し、報酬は時給ではなく、話した 1 分ごとの「分給」でした。ふつうのアルバイトと仕組みが違うぶん、見慣れずに怪しく見えます。
報酬は話した分だけなので、お客さまが来なければ 0 円です。9 社の募集ページに、待機している時間にも報酬を払うと書いた会社はありませんでした(移籍する人向けの報酬の保証は別です)。怪しいかどうかとは別に、応募の前に知っておきたい点です。待機や査定の条件は「働きやすい電話占いの見分け方」で比べています。
応募したのにお金の話になる求人は危ない
応募したあとに登録料・教材費・研修費・講座の代金を求められたら、ものを売るための勧誘を疑ってください(当社の考え)。9 社では、7 社が登録料や初期費用はかからないと書き、占い師から登録料を取ると書いた会社は 0 社でした。
仕事を餌に講座を売る取引の決まり
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い、その仕事に必要だとして商品や講座を買わせる取引があります。特定商取引法では「業務提供誘引販売取引」と呼び、規制しています。契約の書面を受け取った日から 20 日以内なら、書面かメールなどで契約を解除(クーリング・オフ)できます(消費者庁)。
この取引の広告には、買わせる商品や講座の負担と、仕事の条件を書かなければなりません。うそを告げる勧誘は禁じられ、うその説明を信じて結んだ契約は、取り消せる場合があります(消費者庁)。
ビジネス講座の相談は 5 年で約 3 倍
国民生活センターは 2026 年 9 月 16 日、「ビジネス講座」のトラブルに注意を呼びかけました。AI や SNS 運用などを含むビジネス講座全体の相談は、2025 年度に 3,551 件でした(2020 年度は 1,169 件)。例の中には「副業の採用面接に応募したところ65万円のビジネス講座の契約になっていた」というものがあります。
SNS の広告で知った事業者から、ウェブ会議で勧誘されて契約した相談も見られます。電話やウェブ会議で勧誘された契約の平均額は、同じ 2025 年度で 87 万円でした。ウェブ会議での勧誘も、特定商取引法の電話勧誘販売にあたる場合があります(国民生活センター)。
占いの講座そのものとの違い
占いを学ぶ講座そのものが悪いわけではありません。危ないのは、講座を受けないと登録できない、受ければ仕事を回す、と仕事と講座の代金を結びつける誘い方です。学び方は「占いの勉強のしかた」にまとめています。
応募する前に確かめる 5 つの点
応募の前に、次の 5 つを確かめられます。
- 1. お金を求めていないか
登録料・教材費・研修費・講座代。求められたら応募を止め、内容を書面で確かめてください。
- 2. 運営会社の名前・所在地・連絡先
お客さま向けサイトの特定商取引法の表示に出ているか。出ていない相手に、本名と口座を渡さないでください。
- 3. 契約内容が書面で示されるか
業務委託か雇用か、専属を求めるか、辞めるときの条件は何か。契約書の中身を募集ページに載せた会社は 9 社に無かったので、契約の前に受け取ってください。
- 4. 個人情報の扱い
何を登録し、お客さまに何が見えるのか。
- 5. 報酬が額や率で示されているか
「高収入」の言葉だけでなく、1 分あたりの額や取り分の率があるか。
業務委託の募集にも、うその表示を禁じる法律が当てはまることがあります。どんな場合かは「占い師の求人の見方」で説明しています。
個人情報は、誰にどこまで渡るか
報酬を受け取るので、本名と口座は会社に渡します。住所や生年月日を聞く会社もあります。お客さまに向けて出す名前は、本名とは別の鑑定名にできる会社があります。
9 社のうち 3 社は、応募フォームで本名を書かせていました。そのうち 1 社は、表に出す「鑑定師名」を本名とは別の欄にしていました。表に出る項目を挙げていた 1 社では、鑑定名・写真・性別・鑑定歴・占術・自己紹介などで、住所は入っていませんでした。
当社がお客さま向けのページと規約を読んだ 7 社では、どの会社もお客さまとの直接のやりとりを禁じていました。7 社は、占いだけを扱う会社 6 社とココナラです。禁じているのは、連絡先の交換や、サイトの外での鑑定の依頼です。同じ 7 社のうち 5 社は、通話を会社が録音すると規約に書いていました。
顔写真を出すかどうかの扱いも、会社ごとに違います。比べ方は「待機とノルマと顔出し」で説明しています。
在宅で受けても、電話番号は知られないか
占い師の電話番号もお客さまに見えない、とはっきり書いていたのは、上の 7 社のうち 3 社でした(1 社は占い師の募集ページで)。互いの番号が見えない、という書き方です。
ほかの 3 社は、お客さまの番号を占い師に知らせない、とだけ書いていました。残る 1 社は、番号の扱いを書いていませんでした。はっきり書いていない会社には、応募の前に「私の番号はお客さまに見えますか」と聞いてください。
電話占い ゆくえ の場合
ゆくえ では、先生が当社に払うお金はありません(登録料・月額・教材費は 0 円)。お客さまが払った鑑定料の半分が当社の取り分になるだけです。先生の通話料とシステム利用料もかかりません。
氏名・住所・生年月日はご登録いただきますが、公開しません。先生ご本人について公開するのは、鑑定名・プロフィール画像・性別・鑑定歴(年と月)です。希望した先生は、声の見本も載せます。プロフィール画像は、登録のときに 1 枚お送りいただきます。顔を出さずに活動することもできます。通話は当社の仕組みが先生の電話におつなぎし、お客さまと先生の番号は互いに見えません。
応募はメールで受け付けています。メールに書いていただく項目と、ゆくえ の条件は「占い師の募集」に一覧で載せています。
この記事に書いた他社の条件は、2026 年 9 月と 10 月 1 日に各社の公開ページと調査記事で確かめたものです。条件は変わります。申し込む前に、その会社のページでご自分で確かめてください。
このページで確かめた公的な資料
- 埼玉県「「私には、見えます」霊感等の知見を用いた「怪しい占い・霊感商法」の勧誘に注意」(2026 年 10 月 1 日に確認)
- 国民生活センター「それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない−占いサイトのトラブルに注意−」(2026 年 10 月 1 日に確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「業務提供誘引販売取引」(2026 年 9 月 23 日に確認)
- 国民生活センター「ビジネス講座のトラブルにご注意−広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう−」(2026 年 9 月 23 日に確認)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(2026 年 9 月 23 日に確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売広告について」(2026 年 9 月 23 日に確認)
- 消費者庁「霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談について」(霊感商法等の悪質商法への対策検討会 資料 4)(2026 年 10 月 1 日に確認)
よくある質問
仕事そのものより、相手のやり方で決まります。「必ず」と言い切る、不安をあおって急がせる、占いとは別に祈祷料などのお金を求める、といった相手には気をつけてください。
当社が調べた範囲では、占うことそのものを禁じる法律は見つかりませんでした。ただし、霊感などで本人や家族の命や財産への不安をあおり、契約が欠かせないと告げる勧誘があります。この勧誘で困って結んだ契約は、消費者契約法で取り消せる場合があります。
博報堂生活総合研究所の「生活定点」では、「占い・おみくじを信じる」と答えた人は 2024 年で 31.8% でした。1992 年の初回より 7.9 ポイント高く、女性は男性より約 18 ポイント高い結果です。対象は首都 40km 圏と阪神 30km 圏の 20〜69 歳で、2024 年は 2,510 人です。
その場で払わず、応募を止めてください。仕事を餌に商品や講座を買わせる取引は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引として規制されています。その取引にあたる場合は、契約の書面を受け取ってから 20 日以内ならクーリング・オフできます。困ったときは消費者ホットライン 188 へ。
会社には本名と口座を渡しますが、お客さまに向けては鑑定名で出られる会社があります。当社がお客さま向けのページを読んだ 7 社のうち、占い師の番号もお客さまに見えないとはっきり書いていたのは 3 社でした。うち 1 社は、占い師の募集ページでの記載です。書いていない会社には、応募の前に確かめてください。
安全かどうかは、応募先の会社しだいです。当社がお客さま向けの規約を読んだ 7 社は、どこもお客さまとの直接のやりとりを禁じていました。特定商取引法の表示で所在地と連絡先を確かめ、お金を求める相手には応募しないでください。
それ以上の返信と支払いを止め、やりとりの画面と、払った額と日付の記録を残してください。相談先は消費者ホットライン 188 で、近くの消費生活センターなどの窓口につないでもらえます。取り戻せるかどうかは、契約の事情ごとに違います。